同八日、関白殿下、大宮大納言伊通卿、春宮大夫宗能卿参内して、来十一日左大臣流罪のよし定申さる。謀叛の事既に露顕によ(っ)て也。其故は、左府、東三条に或僧をこめて秘法をおこなはせ、内裏を呪咀し奉らるゝよしきこえて、下野守義朝に仰て、其身をめされければ、東三条殿に行向(っ)て見るに、門戸をとぢて、たゝけどもあけず。よ(っ)て西面の南の小門を打破(っ)て入ぬ。角振・隼の社の前を過て、十巻の泉の前に壇を立ておこなふ僧あり。相模阿闍梨勝尊とて、三井寺の住侶なり。「宣旨ぞ、参れ。」といへ共音もせず。兵二人よりて、左右の手を取て引(っ)たつれ共、肘をかゞめてのべず、宛か力士のごとく也。「其儀ならば法に任よ。」といふ程こそあれ、兵あまたより、取(っ)てふせて、是を弱、本尊并に左大臣の書状等、相具してゐてまいる。
蔵人治部大夫雅頼、一廊判官俊成承つて子細をとふに、「別の義なし。関白殿と左大臣殿との御中、和平の由を祈祷申。」と云々。されども左府の書状顕然なり。其状にいはく、
御撫物事、承候畢。撰レ天感レ地、應二曜宿良辰一、於二賞罰厳重冥衆影向地一、被レ修二無双深秘之法一事、尤以神妙之由、神気色所レ候也。我聞、恵亮砕二頭脳一、備二清和帝祚一、尊意振二智剣一、加二刑罰将門一。不レ及二人力一処、冥顕之擁護如レ斯、然者発二猛利誠心一致二丁寧懇志一、何不レ成二就素意一哉。爰以帰二伏怨敵一、相二従群臣謀一、奈何背二礼法一乎。早慰二欝念一此時也。再耀二映光禅房一事、更不レ可レ有レ疑者也。恐々謹言。
七月二日 頼長
明王院相模阿闍梨御房 御返事
件の法は烏瑟娑摩、金剛童子、聖天供とぞきこえし。さてこそ新院御謀叛の事顕れけれ。其上、平馬助忠正、故美濃前司家憲が子、田多蔵人大夫頼憲等を、軍の大将軍の為に、左府かたらはるゝよし聞えければ、主上、治部大夫雅頼に仰て、かれらをめされければ、則大夫史師経に仰つけらる。師経やがて忠正・頼憲がもとに行向(っ)てめすに、「此程は宇治殿に候。」とて参らず。
鳥羽殿には、今日故院の七日に当り給ければ、大夫史師経に仰つけて、田中殿にて御仏事おこなはる。新院は、一所にわたらせ給ながら、御幸もなければ、人弥あやしみをなす所に、剰、都へ御出あるべき由仰下されければ、左京大夫孝長卿申されけるは、「旧院晏駕の御中陰をだにもすぎさせ給はで、御出の条、世も(っ)てあやしみをなすべし。且は冥の照覧をもいかゞ御憚なかるべき。」と諌申されけれども、叶まじき御けしきなりしかば、孝長卿、思計なくて、兄徳大寺の内大臣実能卿のもとに行、「かゝる御はからひこそ候へ。」と聞えしかば、内府大きに驚かせ給て、「左府の申すゝめらるゝよし、内々きこえしかども、まことしからず侍しに、哀詮なき御企かな。末代といひながら、さすが天子の御運は、凡夫の思慮にあらず。天照大神・正八幡宮の御はからひなり。我国、辺地粟散の境といへども、神国たるによ(っ)て、惣じては七千余座の神、殊には三十番神、朝家を守奉り給ふ。歴代の先朝、皆弟・甥をいやしとおぼしめせども、位を越られ、世をとられ給事、今に始ぬためし也。御運をば天に任て御覧ぜんに、猶御心ゆかせ給はずは、をそらくは御出家などもありてこそ、傍に引こもらせ給はめ。就中、一院崩御の御中陰をだにも過させ給はずして、出御ならん事、素意及がたし。定て御後悔あるべし。」と、内々御気色を伺ひて、洩し奏聞せらるべきよし申されければ、孝長帰参して、此旨を披露有ければ、院、「それはさる事なれども、我此ところにあつては、事にあふべき由、女房兵衛佐がつげしらする子細ある間、其難をのがれんためにいづるなり。全別の意趣にあらず。」とて、敢て御承引もなければ、重て申に及ばず。
七月十日、大夫史師経、平忠正・源頼憲二人召進ずべき由の院宣を官使にもたせて、宇治へ行向(っ)て、左大臣殿に付奉れば、即時に召具して参べきよし、御返事申させ給けり。新院は、十一日の如法夜深て、田中殿より白川の先の斉院の御所へ御幸なる。よ(っ)て斉院の行啓とぞ披露ありける。御供には、左京大夫孝長卿・右馬権守実清・山城前司頼輔・左衛門大夫平家弘、其子光弘などぞ侯ける。